2016-04-26 第190回国会 参議院 法務委員会 第10号
法制局においでいただいていますが、この用語例というのはどのようなものがあるでしょうか。
法制局においでいただいていますが、この用語例というのはどのようなものがあるでしょうか。
文部科学省で公用文を作成する上での参考とするために、一般に留意を要する用字、用語の標準を示しました文部科学省用字用語例というものを作成いたしておりますが、この中でも、例えば、子供という言葉の書きあらわし方としまして、「子供」という漢字二文字の用例を示す一方で、漢字書きで示した言葉についても、場合によっては仮名書きにしても差し支えないということを明記している次第でございます。
なお、文部省用字用語例、昭和五十六年十二月においても、「漢字書きで示した語についても、場合によっては、仮名書きにしても差し支えない。」と明記されておりますので、特段の問題があるという認識ではありません。
したがって、さまざまな形や意味で使われている言葉でして、また、社会生活上の用語例としてはいろいろまたさまざまにあるんだろうと思いますが、私の頭の中の整理では、人違いというところから始まって、まさに氷見事件のように、全く罪を犯していないのに裁判で有罪とされてしまったような場合、当時はそういうような理解の仕方をしておりまして、公の場で冤罪という言葉を使ってしまった。
ここでの合同審査会の勧告は、ほかの法規の用語例からして法的拘束力を有しないと考えられますが、合同審査会では、衆議院と参議院の通常の関係からして事実上衆議院の優越的関係に機能することも考えられます。
社会生活上の用語例としては、冤罪とは、実際に罪を犯した真犯人ではないのに刑事訴訟で有罪とされることをいうのが多いのではないかと考えております。 次に、有罪率が低下すると冤罪が増えたというふうな言い方ができるのかというお尋ねでございます。
日本語の通常の用語例から見ると、二年以内に決めなさい、しかもできるだけ早く決めなさい、こういう読み方ができるのですよ、これは。そう思いませんか。
私はあくまでも、日本の通常の用語例からいって、私が今述べたように、二年というのは上限である、それ以上は許しませんよというふうにも読めますよ、こういうふうに主張している。その方が日本語の通常の用語例からいったら正しいと私は思っているわけですね。 まあ、それはそれとして、じゃ、事務局長の言われるような解釈に基づいたといたしましょう。
更生保護制度とはというふうに今大臣お答えになったんですが、更生保護、更生保護と言っていて、ふだんの用語例としては、言葉の使い方としてはそういうふうな使い方をしている。 法務省設置法を見ても、「更生保護事業の助長及び監督に関すること。」それから第四条の十八なんかでは、「更生保護に関すること。」こういう言葉遣いがしてあるわけですね。
○那珂政府委員 私どもとしては、従来からこういう表現を使っているということもありますけれども、強いて意味合いを申し上げると、適切かつ確実、こういうことで、用語例としてもあるという認識でございます。
○政府委員(渡邊信君) 報償金が報酬に改まったのは、これは単に最近の用語例によるものでありまして、特に意味はございません。 それから、従来この報償金については省令におきまして月額幾らというふうに上限を定めて、さらにその報償金について労働大臣が許可をするという仕組みにしておりますが、これが御指摘のように今回報酬について認可をするということになりました。
○政府委員(田島秀雄君) 御指摘の条項の診断、指導、基本法等の用語例を使っておりますので大変かたい印象を与えるかとも存じますけれども、その意図するところは、ベンチャー企業が個人の投資家から資金を円滑に調達を期待いたしたいということを考えますと、ベンチャー企業側から投資家に対しまして現在の経営状況がどうなんだろうか、あるいはこれからどういうふうに事業に取り組んでいこうと思っておるのか等々的確な情報を提供
さらに、日常の用語例からして、「又は」「若しくは」は平仮名で表記するべきです。 以上、今回の現代用語化にはまだ不徹底なところがあると考えますが、いかがですか。見解を求めます。 今回の改正には、尊属加重規定の削除も含まれています。 特に尊属殺人罪については、最高裁昭和四十八年四月四日の違憲判決による違憲状態が二十二年を経てようやく解消されることになります。
この中に通常、身体、生命、財産というような言葉が通常の用語例でぱっぱっぱっと出てくるんですが、邦人の財産保護というような要請のもとでの自衛隊機の派遣ということはないというふうに法文どおり読めばいいんでしょうか。これはどこでも答えられるところで結構です。
この点につきましては、既に商標法に「著名」の用語例がございまして、またその「著名」の解釈についての判例上の扱いも確定をしているところでございます。 それから、第三の御質問は、第二条第一項第一号の「類似」についての解釈がと思います。
これは実は既に商標法に「著名」という言葉の用語例がございまして、その商標法の「著名」というのはそういう全国的に知られていることである、全国的なものでなければならないという東京高裁の判決が、昭和五十六年の判決でございますけれども、判例でも明らかにされておりまして、そういうふうに確立をされた概念になっているところでございます。
その上で、用語の問題としまして、こういった組織的にお互いに独立した国と国際機関でございます主体間における要求、指示あるいは注文を示す用語として既に法令用語、これは確かに先生御指摘のとおり国内法案でございます、法令用語として使われている用語例から探すとしますれば、一般的に何らかの権限を有する主体からの要求、指示あるいは注文といった意味をあらわす語であると認められるこの指図という用語が最も適当であるというふうに
やはりこの法案作成の過程で、この中身に着目いたしましてどういう用語例がいいかということにつきましては、鋭憲法制局といろんな用語例の中から検討いたしました。その結果、法制局長官の了承も得まして、やはりここは指図という言葉が一番適当であるというふうに判断した次第でございます。
そうしたら、じゃ懲戒権のない、災害だとか他県に手伝いに行ったり、それから消防だとか捜査だとか、全部同じ用語例に直したり何かしなければ、用語上のまず混乱が起きます、同じ日本の法律の中で。それから、軍隊、連合軍とか共同で作戦行動をする場合には、統一司令官というのを置いて、全部そこの指揮に従う、しかし身分とか処分とか懲戒という権限は留保する、これが国際常識なんです。 余計な混乱をしている。
ただいま矢田部先生の方から、指揮あるいは指揮監督の特に国内法上の用語例に着目いたしまして、何が通例であるかという御指摘がございました。
そのような意味におきまして、国内法上使っております通例の用語例であります指揮または指揮監督とは性格を異にしているという認識、これがまず第一点でございます。 その次に、この法案ではほかの箇所におきまして、国内法上の通例の用語例としての意味で指揮監督という用語を用いております。
その意味で、まさに上下関係あるいは命令服従の関係を内在しておらない、そういう用語例から探しました。一般的にそういう用語例の中から最も適当であるという言葉で指図を選んだわけでございまして、したがいまして、私どもこの言葉が、この法案の用語例といたしまして国連のコマンドというのを実態に着目して使う場合には最も適切な表現であるというふうに考えておる次第でございます。
そういう用語例一つをとりましても、こういうふうにデータが全く違うわけです。